【慰謝料】 慰謝料を請求できない、あるいは請求されない場合はありますか?

あります。

離婚に伴う慰謝料は、浮気や不倫などの不貞行為、暴行や虐待といった不法行為により相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。

つまり、夫婦双方に離婚原因がある場合や性格の不一致による離婚では、通常慰謝料が発生することはありません。

カテゴリー:離婚問題・財産分与
4557 views

離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:離婚問題・財産分与