【財産分与】 財産分与の取り決めはいつ頃すべきですか?

財産分与も慰謝料の考え方と同じで、離婚成立前に決定しておくべき事項です。

先に離婚届だけ出しておくとなると、離婚に伴う財産分与請求権の消滅時効は2年ですので、離婚後疎遠になって話がなかなか進まないうちに、うっかりすると時効にかかってしまうこともあり得ます。

また、財産分与を受けるべき財産を相手方に故意に処分・消費されてしまうという危険性も出てきます。

離婚届にサインする前に、きちんと話をする機会を設けることが大切です。

カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

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よくある質問:離婚問題・財産分与