【財産分与】 財産分与の取り決めはいつ頃すべきですか?
財産分与も慰謝料の考え方と同じで、離婚成立前に決定しておくべき事項です。
先に離婚届だけ出しておくとなると、離婚に伴う財産分与請求権の消滅時効は2年ですので、離婚後疎遠になって話がなかなか進まないうちに、うっかりすると時効にかかってしまうこともあり得ます。
また、財産分与を受けるべき財産を相手方に故意に処分・消費されてしまうという危険性も出てきます。
離婚届にサインする前に、きちんと話をする機会を設けることが大切です。
先に離婚届だけ出しておくとなると、離婚に伴う財産分与請求権の消滅時効は2年ですので、離婚後疎遠になって話がなかなか進まないうちに、うっかりすると時効にかかってしまうこともあり得ます。
また、財産分与を受けるべき財産を相手方に故意に処分・消費されてしまうという危険性も出てきます。
離婚届にサインする前に、きちんと話をする機会を設けることが大切です。
カテゴリー:離婚問題・財産分与
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