【財産分与】 財産分与の対象となる財産とは何ですか?
財産分与は、不動産や動産、有価証券、預貯金など、結婚してから築いた財産(下記?及び?)は、原則として全て対象となります。
どちらの名義になっているかは無関係です。
尚、婚姻前から持っていた財産や婚姻後に夫婦の一方が相続・贈与により取得するに至った財産は固有の財産とみなされますので、財産分与の対象から外されます。
※「婚姻期間中の財産」について
婚姻期間中の財産は、一般的に以下の3つに分類されていますが、財産分与の対象となる財産は、下記の(A)及び(B)となります。
(C)は、財産分与の対象から原則として外れますが、配偶者が特有財産の増加に貢献しているような場合には、財産分与の際にこの寄与度を考慮できることがあります。
(A)実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
(B)共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
(C)特有財産
結婚前から各自が所有していた財産又は結婚中に個別に相続や贈与により取得した財産。
各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
なお、夫婦の一方の両親から新居の購入資金(頭金等)の援助を受けた場合、これが上記(A)にあたるのか、(C)にあたるのか、争いになる可能性があります。
夫婦が親から贈与を受ける際には、誰に対して金額はいくらを贈与するかを明確にしておくことが大切です。
どちらの名義になっているかは無関係です。
尚、婚姻前から持っていた財産や婚姻後に夫婦の一方が相続・贈与により取得するに至った財産は固有の財産とみなされますので、財産分与の対象から外されます。
※「婚姻期間中の財産」について
婚姻期間中の財産は、一般的に以下の3つに分類されていますが、財産分与の対象となる財産は、下記の(A)及び(B)となります。
(C)は、財産分与の対象から原則として外れますが、配偶者が特有財産の増加に貢献しているような場合には、財産分与の際にこの寄与度を考慮できることがあります。
(A)実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
(B)共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
(C)特有財産
結婚前から各自が所有していた財産又は結婚中に個別に相続や贈与により取得した財産。
各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
なお、夫婦の一方の両親から新居の購入資金(頭金等)の援助を受けた場合、これが上記(A)にあたるのか、(C)にあたるのか、争いになる可能性があります。
夫婦が親から贈与を受ける際には、誰に対して金額はいくらを贈与するかを明確にしておくことが大切です。
カテゴリー:離婚問題・財産分与
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