【離婚】 離婚の原因を作ったのは自分の側から離婚を請求できますか?

自分の側の責任で婚姻関係が破綻してしまった場合、いわゆる“有責配偶者”からの離婚請求が認められるのかという問題があります。
判例は、以下のような一定の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求も認められています。

?夫婦間に未成年の子供がいないこと
?長期にわたり別居状態で、実質的に婚姻関係が破綻していること
?離婚をしても相手方が精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれる恐れのないこと
?以上の他、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと



ただし、上記???は、離婚裁判になった場合に認められる要件ですので、裁判によらなければ、有責配偶者側から相手方に対し離婚に向けた話し合いを求めることや離婚調停を申し立てること自体は問題がありません。
相手方がそれに応じてくれない場合に、上記要件が問題となってきます。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

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