【離婚】 離婚届はいつ、どこに出せばいいのでしょうか?

離婚届は、本人の住所地または本籍地の市区町村役場に役場所定の“離婚届”を提出します。
協議離婚の場合には、離婚届の証人欄に証人2人の署名押印も必要です。
また、本籍地以外の市区長村役場に提出する場合には、戸籍謄本(抄本)が必要になります。
尚、離婚届は24時間受付けていますので、いつ行っても届け出ることができます。

カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:離婚問題・財産分与