【離婚】 協議離婚する場合、離婚の原因・理由は何でもいいのでしょうか?

協議離婚の場合、夫婦に離婚したいという意思の一致があれば、離婚届の提出によって成立します。

つまり、離婚の意思さえあれば、離婚に伴う財産分与を大きな目的とした離婚、氏を旧姓に戻すための離婚、強制執行を免れるための離婚も認められます。
また、不倫等の直接的な離婚原因を作った側からの離婚の求めであっても、相手方がそれに納得すれば、全く制限はありません。

ただし、親権に服する子がいる場合は、どちらか一方を親権者と定めて届け出るということをしなければなりませんので、離婚の合意に加え、親権に関する合意をすることは必要です。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:離婚問題・財産分与