受託者が信託報酬を受領することはできませんか?

親族等が個人的に受託者となる場合であれば、信託報酬をもらうことは問題ありません。

「民事信託」は営利目的でない(非営利の)信託という意味に過ぎませんので、受託者が報酬を一切もらってはいけないという意味ではありません(任意後見契約において親族の任意後見人も報酬をもらうことができるのと同様のイメージでしょうか)。

営業目的をもって反復継続して不特定多数の人から信託業務を引き受け、信託報酬を受領するとなると、当該受託者は信託業法の適用を受け、信託業の免許が必要になりますので、要件をクリアした信託銀行又は信託会社でなければ受託者になれません。
しかし、信託報酬を受領するだけで信託業法違反になるかというと、そうではありません。

つまり、福祉型信託等を目的として、親族間で信託を設定する場合は、1回限りのスキームであり営利性がありませんので親族等である受託者が信託報酬を受領することは問題ないのです。
この裏返しとして、受託者に司法書士や弁護士等の法律職が就任して報酬をもらうことは問題となる可能性が高いといえるでしょう。

カテゴリー:民事信託(遺言信託)
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民事信託(遺言信託)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:民事信託(遺言信託)