【離婚】 離婚後も同居を続けることに問題はありますか?

あくまでも夫婦間での“離婚の意思”が存在すれば離婚は成立します。
法律は、離婚後の二人の生活スタイルまでは関与しませんので、離婚しても同居は継続するというのを当事者同士が納得していれば、法律的には何ら問題はありません。
現に、離婚後も以前と同じように家族で生活するというケースもみております。

反対に、離婚の意思がないのに離婚届を提出し、財産分与として資産を配偶者に移すこと等は、偽装離婚として法律的・税務的に問題になります。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

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よくある質問:離婚問題・財産分与