委託者と受託者を兼ねることはできますか?

委託者の地位と受託者の地位を兼ねることはできます。

これはいわゆる「自己信託(信託宣言)」というものです。

新信託法により新たに認められた制度ですが、まだ実際に利用されたケースはあまり聞いたことがありません。

カテゴリー:民事信託(遺言信託)
657 views

民事信託(遺言信託)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

成年後見制度を補完する仕組み、“後継ぎ遺贈問題”や“親(伴侶)亡き後問題”を解決する仕組み、円滑な事業承継を図る仕組み・・・、新しい信託の仕組みを活用して、皆様の細かなニーズにお応えします!

キーワードは、「遺言信託」「遺言代用信託」「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」・・・です。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:民事信託(遺言信託)