【離婚】 離婚の合意をし、あとは離婚届を出すだけですが、気をつけることは?

離婚自体は、当事者双方が離婚届に印鑑を押して市区町村役場に提出してしまえば、簡単にできてしまいますが、これには注意が必要です。

離婚の届出をするにあたり、最低限下記の内容について話し合いをし、必ずその合意内容を書面(できれば公正証書)にしておくべきです。

1.これから先のお互いの住居はどうするのか
2.財産分与はどうするか
3.慰謝料は発生するのか
4.子供がいる場合、どのくらいの頻度で会うように決めるか
5.子供が未成年の場合、親権はどうするのか
6.子供が未成年の場合、養育費はどうするのか



長期間、慰謝料の話し合いがつかないと、「とりあえず離婚届は出してすっきりしておくか」という考えになる方もいるかと思いますが、これは絶対にいけません。
先にも説明しましたが、離婚が成立してしまうと、財産分与については2年、慰謝料については3年で消滅時効にかかります。
また、離婚成立後は、お互いの住居(生活圏)が遠方になったり、連絡がつかなくなったりすることも多く、話し合いがうまく進まないケースは多いです。
後々のトラブルを防ぐために、「離婚条件がまとまらなければ離婚届は提出できない」という毅然とした姿勢が必要な場合は多いです。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

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