「受益者代理人」とは何ですか?

「受益者代理人」は、遺言又は契約における信託行為において指定される、受益者を代理する者をいいます(信託法第138条)。

受益者代理人は、特定又は特定範囲の受益者に代わって、受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を行使する権限があります。
その反面、誠実且つ公平であること(誠実公平義務)とともに、善良な管理者として権利行使しなければなりません(善管注意義務)。

受益者が多数で迅速かつ適切な意思決定することが困難であることなどが予想される場合に信託行為で定めます。

信託管理人や信託監督人と異なり、信託行為のみによる選任に限られ、信託当事者などの利害関係人により裁判所に申立てても選任することはできません。
なお、未成年者又は成年被後見人・被保佐人及び当該信託の受託者は受益者代理人になることができません。

カテゴリー:民事信託(遺言信託)
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民事信託(遺言信託)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:民事信託(遺言信託)