「信託目的」とは何ですか?

「信託目的」とは、信託の設定によって達成しようとする目標であり、受託者の行動の指針となる重要なものです。
委託者は、受託者がその趣旨に沿って信託事務を遂行できるよう、明確に明示しなければなりません。

あらゆることが目的として設定可能となります。
「自分の老後の安心設計ため」
「高齢病弱な配偶者のため」
「認知症の配偶者のため」
「障害のある子のため」
「財産管理が困難な特定の者のため」
「円滑な相続や事業承継のため」

など、さまざまな事情や問題、将来への懸念事項を払拭するために、委託者の希望等を考慮して、目的の記載内容を慎重に検討しなければなりません。

なお、訴訟行為をさせることを主たる目的として、債権(売掛債権や貸金債権)等を信託することはできません。

カテゴリー:民事信託(遺言信託)
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民事信託(遺言信託)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

成年後見制度を補完する仕組み、“後継ぎ遺贈問題”や“親(伴侶)亡き後問題”を解決する仕組み、円滑な事業承継を図る仕組み・・・、新しい信託の仕組みを活用して、皆様の細かなニーズにお応えします!

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よくある質問:民事信託(遺言信託)