信託における「受益者」とは何ですか?

「受益者」とは、信託における受益権を有する者をいい、原則として委託者による信託行為の定めにより受益者として指定されます。
したがって、受益者は、自ら意思表示をすることなく当然にして受益権を取得することになります。
但し、委託者により、受益者による受益権の取得の意思表示を条件にしていたり、条件の成就や時期を付して受益させるなどの特段の定めがなされている場合は除きます。

受益者は、特定の者であれば
・委託者自身(=自益信託)
・委託者以外の個人
・法人(株式会社、有限会社、民法法人、団体・組合等を含む)
・権利能力のない社団

でもなることができます。

胎児や将来生まれる現在未存在の子孫でも差し支えありません。
また、受益者は、複数でも構いません。
複数の受益者に対し、同時に受益権を取得させることもできますが、異時的・連続的に取得させる、いわゆる「受益者連続型」という信託も有効となります。

カテゴリー:民事信託(遺言信託)
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民事信託(遺言信託)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

成年後見制度を補完する仕組み、“後継ぎ遺贈問題”や“親(伴侶)亡き後問題”を解決する仕組み、円滑な事業承継を図る仕組み・・・、新しい信託の仕組みを活用して、皆様の細かなニーズにお応えします!

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よくある質問:民事信託(遺言信託)