一般社団法人・財団法人はどのような法人と合併できますか?

一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人とのみ合併をすることができます。

つまり、一般社団法人・財団法人は、他の法律に基づき設立された法人(例えば特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立されたNPO法人や会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社))との間で合併をすることはできません。

合併をする法人が一般社団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなければいけません。
また同様に、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければいけません。

これに対し、一般社団法人と一般財団法人とが合併する場合には、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は社団でも財団でも構いません。
ただし、合併前の一般社団法人が基金の全額を清算・返還していない場合は、合併後の法人は、一般社団法人でなければならないとされています(一般社団・財団法第243条)。
つまり、基金債権者を保護する観点から、基金未清算の一般社団法人と一般財団法人の合併では、一般財団法人が存続又は新設法人となることはできないということです。

カテゴリー:社団法人・財団法人
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