一般財団法人が設立後に資産が300万円未満になったらどうなりますか?
一般財団法人は、設立要件の一つに「300万円以上の財産の拠出」とあるように、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされています。
しかし、単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。
しかし、単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合に解散することとされています。
カテゴリー:社団法人・財団法人
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