定期的な登記申請手続きが必要ですか?

一般社団法人・一般財団法人は、医療法人や社会福祉法人等における「資産の総額変更登記」のような毎年の定期的な登記申請の必要はありません。
しかし、役員(理事・監事)について、任期満了による改選をしたとき(再選を含む)や辞任、解任、新たな役員の選出等が行われた時は、速やかに役員変更登記が必要になります。
理事の任期は、法律上最長2年ですので、少なくとも2年に一回は定期的な役員変更登記手続きが必要になります。
また、主たる事務所の移転や目的、名称その他登記事項に変更があったときには、その都度変更登記を申請することになります。

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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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