相続時精算課税制度を利用しても相続放棄できますか?

親から子供へ相続時精算課税制度を利用して生前贈与をした場合、その後、その親が死亡した際に相続放棄できるのかといういうと、答えは「可能」です。

但し、生前贈与時にすでに贈与者(親)が債務超過状態であり、債権者からの請求を意図的に免れるために子供に財産を贈与したような場合は、詐害行為取消権(民法424条)の対象となり、贈与そのものが取り消される可能性はあります。
一方、生前贈与をした時には資産が十分にあったが、その後の事業失敗等の特別の事情で債務超過に陥ってしまったような場合は、意図的なものではないので、詐害行為取消権の対象とはならず問題なく相続放棄できます。

なお、税法上は、生前贈与を受けた部分は相続により取得した財産とみなされますので、相続放棄した方も相続人の1人とみなして相続税が計算されることになります(相続税法21条の16)。

カテゴリー:遺産整理・遺言執行
1947 views

遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

平和的な遺産分割協議の取りまとめや、遺言執行者としての経験・実績を活かした遺言書や分割協議に基づくスムーズな遺産整理手続きが得意です。弁護士に相談される前に、まずは相続手続・分割協議調整の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:遺産整理・遺言執行