定款に社員が剰余金の分配を受ける旨の規定を置けますか?

一般社団・一般財団は、剰余金の分配を目的としないということを法人格取得の条件としておりますので、もし定款に社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える旨の規定を定めても、効力が生じません。
剰余金の分配を目的とする法人格が必要であれば、営利法人である「株式会社」や「合同会社」等を選択すべきです。

カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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