遺留分の支払いは、必ず現金払いですか?

遺留分の減殺請求を受けた場合、その精算は、必ず現金によらなければならないということはありません。

遺留分減殺請求の法的効果は、特定の相続人に期待された相続財産の「取り戻し」となっています。
遺贈や生前贈与により、遺留分が侵害された場合、その侵害の範囲において、遺贈・贈与された財産を当然に取り戻すことができます。

つまり、遺留分を侵害している遺贈・贈与の対象財産が動産・不動産の場合、遺留分減殺請求をした者は、その権利の範囲内で動産・不動産の全部または一部の所有権を取り戻すことができることになりますし、むしろこちらが法律的な立場からの原則論になります。

ただし、現実の問題として、動産・不動産の全部または一部の所有権をもらっても、もらった側にとって利用価値が低い場合が多いので、実際は、当事者双方の希望により、遺留分相当の金銭の支払いによる解決をするケースがほとんどです。



カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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