一般財団法人が寄付を受けた場合、課税されますか?

従来の民法法人、旧民法34条により設立された財団法人(特例財団法人)が、寄附により拠出を受けた財産については、収益事業の用に供することが明らかである場合を除き、その金額はその財団法人の法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、その拠出を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入されませんでした。
 しかし、一般社団法人においては、定款で評議員会の決議によりその残余財産の帰属が決定できることから、その財団法人が公益財団法人又は非営利型法人である一般財団法人に該当しない場合は、普通法人としてその一般財団法人が寄附により拠出を受けた財産の価額は、その財団法人の法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、その拠出を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入され、課税されることになります。

カテゴリー:社団法人・財団法人
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